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  1. 鹿児島市議会 2015-12-01
    12月01日-01号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成27年第4回定例会(12月)   議事日程 第一号     平成二十七年十二月一日(火曜)午前十時 開議第 一 会議録署名議員の指名第 二 会期の決定第 三 第 五五号議案 平成二十六年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算第 四 第 五六号議案 平成二十六年度鹿児島市土地区画整理事業清算特別会計歳入歳出決算第 五 第 五七号議案 平成二十六年度鹿児島市中央卸売市場特別会計歳入歳出決算第 六 第 五八号議案 平成二十六年度鹿児島市地域下水道事業特別会計歳入歳出決算第 七 第 五九号議案 平成二十六年度鹿児島市桜島観光施設特別会計歳入歳出決算第 八 第 六〇号議案 平成二十六年度鹿児島市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算第 九 第 六一号議案 平成二十六年度鹿児島市介護保険特別会計歳入歳出決算第一〇 第 六二号議案 平成二十六年度鹿児島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算第一一 第 六三号議案 平成二十六年度鹿児島市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算第一二 第 六四号議案 平成二十六年度鹿児島市病院事業剰余金処分についての議会の議決及び平成二十六年度鹿児島市病院事業特別会計決算についての議会の認定を求める件第一三 第 六五号議案 平成二十六年度鹿児島市交通事業特別会計決算について議会の認定を求める件第一四 第 六六号議案 平成二十六年度鹿児島市水道事業剰余金処分についての議会の議決及び平成二十六年度鹿児島市水道事業特別会計決算についての議会の認定を求める件第一五 第 六七号議案 平成二十六年度鹿児島市工業用水道事業剰余金処分についての議会の議決及び平成二十六年度鹿児島市工業用水道事業特別会計決算についての議会の認定を求める件第一六 第 六八号議案 平成二十六年度鹿児島市公共下水道事業剰余金処分についての議会の議決及び平成二十六年度鹿児島市公共下水道事業特別会計決算についての議会の認定を求める件第一七 第 六九号議案 平成二十六年度鹿児島市船舶事業特別会計決算について議会の認定を求める件第一八 第 七二号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第一九 第 七三号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第二〇 第 七四号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第二一 第 七五号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第二二 第 七六号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第二三 第 七七号議案 工事請負契約締結の件第二四 第 七八号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第二五 第 七九号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第二六 第 八〇号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第二七 第 八一号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第二八 第 八二号議案 鹿児島市改新交流センター条例制定の件第二九 第 八三号議案 鹿児島市さくらじま白浜温泉センター条例一部改正の件第三〇 第 八四号議案 鹿児島市マリンピア喜入条例一部改正の件第三一 第 八五号議案 鹿児島市スパランド裸・楽・良条例一部改正の件第三二 第 八六号議案 鹿児島市高齢者福祉センター条例一部改正の件第三三 第 八七号議案 鹿児島市喜入老人憩の家条例一部改正の件第三四 第 八八号議案 鹿児島市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件第三五 第 八九号議案 鹿児島市地域福祉館条例一部改正の件第三六 第 九〇号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第三七 第 九一号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第三八 第 九二号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第三九 第 九三号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第四〇 第 九四号議案 鹿児島市桜島マグマ温泉条例一部改正の件第四一 第 九五号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第四二 第 九六号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第四三 第 九七号議案 鹿児島市上町ふれあい広場条例制定の件第四四 第 九八号議案 鹿児島市公園条例一部改正の件第四五 第 九九号議案 鹿児島市営住宅条例一部改正の件第四六 第一〇〇号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第四七 第一〇一号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第四八 第一〇二号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第四九 第一〇三号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第五〇 第一〇四号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第五一 第一〇五号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第五二 第一〇六号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第五三 第一〇七号議案 公の施設の指定管理者の指定に関する件第五四 第一〇八号議案 鹿児島市体育施設条例一部改正の件第五五 第一〇九号議案 鹿児島市勤労青少年ホーム条例一部改正の件第五六 第一一〇号議案 鹿児島県市町村総合事務組合の共同処理する事務及び同組合規約の一部変更に関する件第五七 第一一一号議案 鹿児島市税条例一部改正の件第五八 第一一二号議案 鹿児島市農業委員会条例一部改正の件第五九 第一一三号議案 鹿児島市消防団員等公務災害補償条例一部改正の件第六〇 第一一四号議案 鹿児島市火災予防条例一部改正の件第六一 第一一五号議案 平成二十七年度鹿児島市一般会計補正予算(第四号)第六二 第一一六号議案 平成二十七年度鹿児島市桜島観光施設特別会計補正予算(第一号)第六三 第一一七号議案 平成二十七年度鹿児島市病院事業特別会計補正予算(第二号)────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり────────────────────────────────────────   (出席議員 五十人)  一  番   霜  出  佳  寿  議員  二  番   さ と う  高  広  議員  三  番   たてやま  清  隆  議員  四  番   桂  田  み ち 子  議員  五  番   瀬 戸 山  つ よ し  議員  六  番   わ き た  高  徳  議員  七  番   奥  山 よしじろう  議員  八  番   薗  田  裕  之  議員  九  番   し ら が  郁  代  議員  十  番   松  尾  ま こ と  議員  十一 番   中  原     力  議員  十二 番   大  森     忍  議員  十三 番   大  園  た つ や  議員  十四 番   米  山  たいすけ  議員  十五 番   柿  元  一  雄  議員  十六 番   志  摩  れ い 子  議員  十七 番   川  越  桂  路  議員  十八 番   山  口  た け し  議員  十九 番   堀     純  則  議員  二十 番   井  上     剛  議員  二十一番   上  田  ゆういち  議員  二十二番   長  浜  昌  三  議員  二十三番   ふじくぼ  博  文  議員  二十四番   大  園  盛  仁  議員  二十五番   伊 地 知  紘  徳  議員  二十六番   の ぐ ち  英 一 郎  議員  二十七番   谷  川  修  一  議員  二十八番   中  島  蔵  人  議員  二十九番   仮  屋  秀  一  議員  三十 番   小  森  こうぶん  議員  三十一番   古  江  尚  子  議員  三十二番   う え だ  勇  作  議員  三十三番   田  中  良  一  議員  三十四番   小  森  のぶたか  議員  三十五番   北  森  た か お  議員  三十六番   森  山  き よ み  議員  三十七番   三 反 園  輝  男  議員  三十八番   小  川  み さ 子  議員  三十九番   幾  村  清  徳  議員  四十 番   鶴  薗  勝  利  議員  四十一番   平  山     哲  議員  四十二番   上  門  秀  彦  議員  四十三番   長  田  徳 太 郎  議員  四十四番   入  船  攻  一  議員  四十五番   政  田  け い じ  議員  四十六番   崎  元  ひろのり  議員  四十七番   秋  広  正  健  議員  四十八番   ふ じ た  太  一  議員  四十九番   片  平  孝  市  議員  五十 番   平  山  た か し  議員────────────────────────────────────────   (欠席議員 なし)────────────────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   井手之上  清  治  君  議事課長   尾 ノ 上  優  二  君  総務課長   福  重  正  史  君  政務調査課長 谷  口  克  弘  君  議事課主幹  議事係長   船  間     学  君  委員会係長  西  田  慎  一  君  議事課主査  福  留  真  悟  君  議事課主査  小  倉  秀  幸  君────────────────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     森     博  幸  君  副市長    松 木 園  富  雄  君  副市長    阪  口  進  一  君  教育長    石  踊  政  昭  君  代表監査委員 中  園  博  揮  君  市立病院長  坪  内  博  仁  君  交通局長   福  元  修 三 郎  君  水道局長   松  山  芳  英  君  船舶局長   大  山  直  幸  君  総務局長   松  永  範  芳  君  企画財政局長 久  保  英  司  君  市民局長   圖  師  俊  彦  君  環境局長   井  上  謙  二  君  健康福祉局長 鶴  丸  昭 一 郎  君  経済局長   南     勝  之  君  建設局長   森  重  彰  彦  君  消防局長   山  下  裕  二  君  病院事務局長 秋  野  博  臣  君  市長室長   有  村  隆  生  君  総務部長   白  石  貴  雄  君  税務部長   場 集 田     稔  君  企画部長   鉾 之 原     誠  君  財政部長   上 之 園     彰  君  市民局参事  危機管理部長 中  薗  正  人  君  市民文化部長 瀬 戸 口  栄  子  君  環境部長   中  園  豊  明  君  清掃部長   柿  元  孝  志  君  すこやか長寿部長         福  田  健  勇  君  子育て支援部長古  江  朋  子  君  福祉部長   湯 通 堂     直  君  保健所長   徳  留  修  身  君  経済振興部長 山  下  正  昭  君  観光交流部長 山  口  順  一  君  農林水産部長 児  玉     格  君  建設局参事  建設管理部長 塚  田  称  也  君  都市計画部長 鮫  島  健 二 郎  君  建築部長   池  畑  成  男  君  道路部長   水  元  修  一  君  消防局次長  木  場  登 士 朗  君  交通局次長  西     美 佐 男  君  水道局参事  水道局総務部長吉  永  直  人  君  船舶局次長  福  崎  次  芳  君  教育委員会事務局管理部長         星  野  泰  啓  君──────────────────────────────────────── 平成二十七年十二月一日 午前十時 開会 △開会 ○議長(仮屋秀一君) これより、平成二十七年第四回鹿児島市議会定例会を開会いたします。 △開議 ○議長(仮屋秀一君) 直ちに本日の会議を開きます。 △諸般の報告 ○議長(仮屋秀一君) この際、諸般の報告をいたします。 まず、今議会に市長から、地方自治法第百八十条第二項の規定による専決処分の報告並びに本市監査委員から、同法第百九十九条第九項の規定による定期監査及び財政援助団体等監査の結果報告がありました。 次に、教育委員会から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十六条第一項の規定により、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について行った点検及び評価の結果報告がありました。 以上の報告については、先般送付いたしましたとおりであります。 次に、本市監査委員から、地方自治法第二百三十五条の二第三項の規定による例月現金出納検査の結果報告がありました。関係書類は事務局に保管してありますので、御閲覧願います。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第一号のとおりであります。 △会議録署名議員の指名 ○議長(仮屋秀一君) それでは、日程第一 会議録署名議員の指名を行います。 今議会の会議録署名議員は、幾村清徳議員及び政田けいじ議員を指名いたします。 △会期の決定 ○議長(仮屋秀一君) 次は、日程第二 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 今議会の会期は、本日から十二月十八日まで十八日間といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、会期は十八日間と決定いたしました。 △第五五号議案─第六九号議案上程 ○議長(仮屋秀一君) 次は、日程第三 第五五号議案ないし日程第一七 第六九号議案、以上、閉会中の継続審査となっておりました議案十五件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 これらに対する決算特別委員長及び経済企業委員長の審査報告を求めます。 △決算特別委員長報告 ○議長(仮屋秀一君) まず、決算特別委員長の審査報告を求めます。   [決算特別委員長 森山きよみ君 登壇] ◆決算特別委員長森山きよみ君) 第三回市議会定例会におきまして、決算特別委員会に審査を付託され、継続審査の取り扱いとなっておりました平成二十六年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算並びに特別会計決算関係議案九件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、監査委員の審査意見書や当局から提出願った資料等も十分参考に供し、各面から審査を行った結果、既に送付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも認定すべきものと決定いたしました。 なお、第五五号議案及び第五七号議案ないし第六二号議案の議案七件については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、いずれも認定すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見等について申し上げます。 初めに、第五五号議案 一般会計決算について申し上げます。 まず、第二款総務費におきましては、社会保障・税番号制度システム構築事業については、いわゆるマイナンバー制度に対応するため、住民記録システムの改修等を行っているが、改修に当たっては、セキュリティー対策について本市独自の仕様を検討されたものか伺ったところ、システム構築については、国が改修に係る仕様書を示していることから、二十六年度はこれに沿った改修を行ったところであるが、セキュリティーに関しては、国が推奨する仕様のうち、本市が独自に取り入れることとしたものは二十七年度で対応しているということであります。 次に、マイナンバー制度については、情報漏えいが一番の問題として懸念されるが、このことに対する当局の認識を伺ったところ、おただしのことについては、システムを取り扱う職員が遺漏のない対応を行うことが肝要であると考えていることから、職員研修の実施などにより万全の体制で臨んでいきたいということであります。 次に、避難行動要支援者避難支援等事業については、同避難支援等プランに基づき、二十六年度は、民生委員による要支援対象者への同意確認等調査を行っているが、その調査結果並びに今後の対応について伺ったところ、同調査については、市内の要介護三以上の方や身体障害者手帳一級及び二級所持者など約二万人を対象に調査し、その結果、要支援の対象となる在宅の方が約一万三千人で、このうち約九千人弱の方が支援に必要な情報を町内会、消防及び警察などの避難支援等関係者へ提供することに同意されたところである。 今後は、同意された方々の情報を集約した名簿を同関係者へ配付し情報共有するとともに、要支援者に対する支援体制の構築を図っていくこととしているということであります。 次に、名簿に登載された要支援者については、町内会の未加入者も含めて、避難支援等関係者である町内会等が日ごろの見守り活動などをしていくことになるが、都市部のマンションなどでは、オートロック式のため、対象者等と直接接触できず、その実態把握に苦慮している面が見られることから、これらの課題について整理するとともに、その対応策について検討すべきではないか伺ったところ、避難行動要支援者にかかる取り組みについては、さまざまな課題があることは十分認識しているところである。 今後も引き続き計画的に取り組みを進めるとともに、毎年度、要支援者の名簿の更新を進めていくが、その中でおただしの実情なども踏まえ、課題等を検討し、見直しを行う中で、その実効性を高めていきたいということであります。 次に、国民保護法制関連事業については、二十六年度の事業内容について伺ったところ、同事業については、二十六年度予算として国民保護協議会の開催に伴う報酬や職員の先進地視察等に伴う旅費、国民保護計画等の印刷製本費など五十七万九千円を計上していたが、実績としては熊本で開催された危機管理研修に職員が参加した際の旅費のみの執行であったということであります。 次に、町内会設立加入きっかけづくり支援事業については、加入きっかけづくり支援のための補助金の限度額は六万円となっているが、その積算根拠はどのようになっているものか、また二十六年度に新たに設けられた町内会の設立支援のための補助金については実績がなかったとのことであるが、その助成対象はどういったものであったのか伺ったところ、加入きっかけづくり支援の限度額六万円については、町内会の平均的な未加入世帯数などを考慮し、約一千百世帯分のチラシ作成経費等として見込んだものである。 また、設立支援の助成対象については、設立準備のための補助金であることから、総会資料の作成経費や会場借り上げ料、コピー代、研修講師の謝金などに使途を限定しているということであります。 次に、同補助金の過去の実績や実際に補助金を活用してチラシを作成した町内会の事例等も踏まえると、使い勝手という面から、助成対象や補助額について見直しを検討すべきではないかと思料するが、このことに対する見解について伺ったところ、制度を利用した町内会においては、多いところでは三十世帯もの新規加入に結びつくなど一定の効果もあったと認識しているが、一方で補助率を上げてほしいといった声もあったところである。 今後においては、設立支援のための助成制度の周知に努めるとともに、御指摘のことも踏まえ、実際に利用される町内会等の御意見も参考にする中で検討していきたいということであります。 次に、同和対策推進助成金については、地対財特法が十三年度末で失効しているにもかかわらず、市同和協議会に対し毎年度六%減額しているとはいえ、継続して助成を行っているが、その考え方並びに他都市の状況について伺ったところ、同和対策については、これまで生活環境の改善に着実な成果を上げてきたものの、やはり心理的差別について、まだ十分とは言えない状況であると認識していることから、同和関係者の自立意欲の向上のための相談業務等を中心に、心理的差別解消のための啓発活動等を行っている同団体に対し助成しているところである。 また、他都市の状況については、中核市及び九州県都市の四十七市中、十一市が継続して助成を行っているということであります。 次に、部落解放・人権西日本夏期講座出席負担金として職員百五十名分の負担金六十万円を支出しているが、同講座の主催団体の中に部落解放同盟が入っていたものか伺ったところ、同講座については、県下の労働団体等により組織された部落解放・人権西日本夏期講座実行委員会の主催により開催されたところであるが、同実行委員会部落解放同盟は参画していたと認識しているということであります。 次に、住民基本台帳カード普及促進事業については、二十六年度末の普及率並びに二十六年度は、二十七年度から導入されるマイナンバー制度の準備期間であったが、新たに個人番号カードの交付が開始されることに伴い、今後、住基カードはどのようになるものか伺ったところ、住基カードの普及率については、二十六年度までで七・八六%となっている。 また、同カードは、二十七年十二月で新規発行を終了するものの、有効期間を十年間とする経過措置があり、引き続き保有することができるが、その期限内に個人番号カードの交付を希望する場合、両方のカードを保有することはできないことから、住基カードは返還していただくことになるということであります。 次に、第三款民生費におきましては、臨時福祉給付金支給事業については、同給付金の内容、支給者数及び事務費の決算額について伺ったところ、同給付金は、消費税率の引き上げに伴い、低所得者に対する影響を緩和するためのもので、引き上げによる一年半分の食料品の支出額の増加分を参考に、一人当たり一万円を支給するものである。 なお、老齢基礎年金等の受給者に対しては、二十六年四月の年金の特例水準の解消等を考慮し、五千円を加算している。 また、同給付金の対象者十二万三千八百六人に対し、支給者数は十一万五千百四十五人となっている。 なお、これに伴う事務費については、一億五千六百五万七千七十一円となっているということであります。 次に、児童扶養手当特別障害者手当等支給事業については、年金の特例水準の解消に伴い、それぞれ手当額が改定されていることから、その影響等について伺ったところ、二十六年度の手当額については、年金の特例水準の解消分が〇・七%の減、物価スライドによる上昇分が〇・四%の増であったことから、差し引き〇・三%の減となっており、決算額から試算した影響額としては、児童扶養手当が約九百七十八万円、特別障害者手当障害児福祉手当及び経過的福祉手当が合計で約八十万六千円となっている。 なお、それぞれの延べ受給者数は、児童扶養手当が八万四千二百七十五人、特別障害者手当等が一万二千五百三十七人となっているということであります。 次に、子育て世帯臨時特例給付金支給事業については、同給付金の内容、支給児童数及び事務費の決算額について伺ったところ、同給付金については、消費税率の引き上げに伴い、子育て世帯への影響を緩和するため、臨時福祉給付金の額を参考に、対象児童一人当たり一万円を支給するものである。 また、同給付金の対象児童数は六万八千八百三十八人で、そのうち、支給児童数は六万八千四百六十三人となっている。 なお、事務費については、七千五百六十六万五千百四十七円となっているということであります。 次に、生活保護費の扶助費については、二十五年度から二十七年度にかけて生活保護基準が引き下げられることになっているが、二十六年度の保護基準はどのようになったものか、また、その改定に対する不服審査請求の状況についてもあわせて伺ったところ、二十六年度の基準改定では、約二・五%の引き下げと増税相当分の引き上げがあり、その結果、全体としては二十五年度より若干増額となっている。 また、二十五年八月一日時点の基準額と比較すると、五つのモデル世帯のうち夫婦と子一人のモデル世帯のみが月額十九万四千円から十九万三千円に減額となっている。 なお、この基準改定に対する県への行政不服審査請求は二百一件あったということであります。 次に、第四款衛生費におきましては、定期予防接種事業のうち、子宮頸がん予防ワクチン接種の二十六年度の接種者数はどのようになっているものか伺ったところ、同ワクチンについては、二十五年六月に国が積極的接種勧奨を一時差し控えるとしたことを受けて、保健所としても対象者への個別案内を控えた結果、二十五年度の接種者数は五百五十三人となったところである。二十六年度は、その接種状況等を踏まえ、三百人を見込んで予算化したが、実際の接種者数は五十二人であったということであります。 次に、第五款農林水産業費におきましては、遊休農地解消等対策事業については、予算額四百五十五万九千円に対し、決算額二百四十四万六千二百四十円で執行率五三・六%にとどまっていることに加え、前年度の決算額も下回っていることから、その理由について伺ったところ、同事業は、農地の有効活用を図るため遊休農地バンクを活用し、幅広く情報発信を行うための遊休農地対策事業と認定農業者等への農地流動化の支援を行うための農地流動化対策事業、また、遊休農地の復元に対して助成を行うよみがえれ農地事業の三事業から成っている。 二十六年度は、農地流動化対策事業において十二・五ヘクタールの農地流動化を見込んだが、実際は八・二ヘクタールにとどまったことや、よみがえれ農地事業において約十五アール分の遊休農地の復元を予定していたが、地権者の合意等が得られず実施できなかったことが主な原因であると考えているということであります。 次に、二十六年度決算を踏まえ、遊休農地解消等に向け今後どのように取り組まれるものか伺ったところ、農地流動化については、農業委員の方々のあっせんにより、毎年四十から六十ヘクタールの流動化が進むとともに、この事業の実施により毎年約十ヘクタールの流動化につながる支援を行っているところであるが、二十六年度は結果として八・二ヘクタールにとどまり、認定農業者や新規就農者への集積が十分に進まなかったことから、今後は耕作条件を十分に精査する中で事業を進めていきたいと考えている。 また、遊休農地バンクについては、面識のない方に農地を貸与することへの不安等で条件のよい農地が登録されないという課題があるものの、今後は現場の状況を十分に踏まえる中で条件のよい農地の確保に向け一層の推進を図っていきたいと考えているということであります。 次に、第七款土木費におきましては、かごしま水族館の入館者数については、二十六年度は約六十一万人となっているが、これまでの入館者数の推移とあわせ、その評価について伺ったところ、同水族館の入館者数については、オープン当初が百二十一万人と突出して多く、翌年度は七十四万九千人で、三年目以降は四年連続で六十万人を下回る状況であった。 その後、二十年度に七十万人台を確保したものの、二十一年度以降は再び六十万人台の状況が続き、ここ三年は漸減傾向となっている。 二十六年度は六十一万五千九百三十人であったことから、目標である年間六十万人は達成したものの、入館者の減少が続いていることから、今後とも入館者増に向け、さらなる努力が必要であると考えているということであります。 次に、水族館の広報PRについては、二十六年度はどのように取り組まれたものか、また、入館者が減少している現状においては、危機感を持ってその分析に当たり、今後のビジョン等の立て直しを図るべきではないか伺ったところ、二十六年度は、訪問誘致活動として、旅行代理店等への訪問や他都市でのイベント参加のほか、海外セールス活動等も行うとともに、テレビスポットの放映や平川動物公園と連携して共通チケットの販売等に取り組んだところであるが、そういった営業努力が実を結んでいない面もあると考えている。 入館者増対策については、御指摘のとおり、危機感を持って取り組んでいかなければならないと考えており、現時点では時期に合った展示物のリニューアル等を考えているが、二年後には開館二十周年を迎えることから、そのことを見据えた事業も進める中で、入館者増に向けた取り組みを図っていきたいということであります。 次に、鹿児島港港湾整備事業のうち、マリンポートかごしまに係る港湾負担金について、事業費及び本市負担額の決算状況について伺ったところ、二十六年度のマリンポートかごしまに係る整備事業については、当初の事業費が十六億八百万円で、うち本市負担額は二億六千三百七十一万二千円であったが、決算ベースでは事業費十一億三千三百万円、うち本市の負担額は一億八千五百八十一万二千円となっている。 また、事業の内訳は、道路整備が四千万円、緑地整備が十億九千三百万円であるということであります。 次に、港湾負担金については、本市の基本姿勢として、当該年度内の工事を現地で確認した上で、二月補正予算に計上することになっていたと思料するが、そのような中で、二十六年度は多額の不用額が生じていることから、その理由について伺ったところ、今回、不用額が生じたのは緑地整備に係る事業であり、二月補正予算の計上に当たり、県が国に対して五億六千万円の補助要望を行っていたが、二月に国から示された補助内示額が二千五百万円であったことから、事業費が減となり、その結果、不用額が生じたものである。 なお、補助額が大幅な減となったのは、国の厳しい財政事情によるものと伺っているということであります。 次に、本市も負担金を支出しているマリンポートかごしまの緑地整備については、県の緑地整備実施計画に基づき整備されていると思料するが、その施工期間等はどのようになっているものか伺ったところ、県の計画では、一期二工区の緑地整備について、当初、総事業費や施工期間等は示されておらず、さきの県議会において、二十八年度中に供用を図りたいとの考えが明らかになったところであるが、詳細な事業費等については示されていないということであります。 次に、第九款教育費におきましては、新鴨池公園水泳プール整備・運営事業については、一般利用の利用者数は、二十五年度が八万九千六百九十九人、二十六年度は八万五千五百四十七人で、前年度と比べ約四千人も減少しているが、その理由について伺ったところ、二十六年度は、大会の開催が二十五年度よりもふえており、通常、大会は土日、祝日等に開催される場合が多いことから、一般の方が土日、祝日等に利用しにくい状況があったものと考えているということであります。 次に、同プールは、PFI事業となっているが、バリュー・フォー・マネーの検証を行う考えはないものか、また、本市の多くの指定管理施設が五年間という指定期間終了時に次の指定に向け評価・検証を行っているが、同プールにおいても一定の時期に総括的に評価を行う考えはないものか伺ったところ、バリュー・フォー・マネーの検証については、PFI事業の期間が終了する三十七年度にならないとその成果がわからないことから、考えていないところである。 また、同プールについては、PFI事業者が指定管理者となっており、その指定期間が十五年間となっていることから、その間の施設の管理運営等については、常々その状況を確認する必要があると考えているが、指定期間中の検証は考えていないということであります。 次に、学校給食については、昨年の本会議において、喫食時間の十分な確保と、残食の有効活用について要請した経過があるが、それぞれの二十六年度の取り組みと結果について伺ったところ、小中学校における給食の喫食時間の確保については、校長研修会においてその確保に努めるよう指導したほか、学校給食担当者会など、機会あるごとに各学校に指導したところであるが、二十六年度の平均の喫食時間は、小学校が二十五年度の二十二・六分から二十二・七分とわずかに延びたものの、中学校は二十五年度と同じ十六・二分であり、小中学校ともに大きな改善は見られなかったところである。 なお、喫食時間が十分以下の中学校が二十五年度は二校あったが、両校については、いずれも十五分に改善している。 また、二十六年度の残食の処理方法については、二十五年度と変わっておらず、これまでのところ、関係各課と具体的な協議をするまでには至っていないということであります。 次に、喫食時間の確保並びに残食の有効活用については、二十六年度は十分な取り組みがなされていないと思料するが、このことに関する教育委員会の見解を伺ったところ、御指摘の点については、教育委員会全体として学校現場で具体的な取り組みがなされるよう、教職員一人一人が自覚して臨んでいかなければならないと考えている。 学校給食は、食に関する指導の場であり、学校現場においては、ゆとりを持って食事ができるよう、配膳の工夫による時間の確保など具体的に取り組んでいくよう指導しているところであるが、今後とも改善に向け引き続き対応していきたい。また、残食の処理方法についても、今後具体的に活用が図られるよう、関係部局も含め早急に検討し、対応していきたいということであります。 次に、歳入について申し上げます。 初めに、二十六年度税制改正に伴う法人市民税の改正内容及びその影響について伺ったところ、おただしの改正は、法人住民税の法人税割の引き上げ分を国税化し、地方交付税の原資にするもので、二十六年十月一日以降に開始する事業年度分から適用となっているが、二十六年度に新税率が適用された事業所は一件であり、ほとんど影響はなかったところであるということであります。 次に、二十六年四月の消費税の増税に伴い、地方消費税交付金は二十五年度と比較してどの程度ふえたものか、また、増税分は社会保障の向上を目的とされていたが、本市においては、社会保障全般の財源に充てられたものか伺ったところ、同交付金については、二十五年度と比較して十一億二千四百九十四万九千円の増となっており、税率の引き上げに伴う増収分は、児童福祉費等の社会保障施策に要する経費に充てられているということであります。 次に、公立高校授業料無償化が二十六年度に廃止されたことに伴い、公立高校も二十六年度入学の一年生から、新たな就学支援金制度の適用を受けることとなったが、同制度の概要とあわせ、市立三校において同制度が適用されなかった生徒数及びその授業料納付額について伺ったところ、同制度は、市町村民税所得割額が三十万四千二百円未満の世帯の生徒に対し、授業料と同額の支援金を支給する制度であり、支給を受けるには各自申請が必要となる。 また、同制度が適用されなかった生徒は、市立三校で八百二十四人中八十九人、授業料納付額は一千八十七万二百円となっているということであります。 次に、同無償化の廃止等に伴い、高等学校授業料等に関する条例が一部改正され、授業料を滞納した場合の罰則規定が改めて規定されているが、二十六年度に同規定の適用はなかったものか伺ったところ、二十六年度は滞納者がいなかったことから、出席停止となる同規定の適用はなかったところであるということであります。 次に、消費税率の引き上げに伴い手数料を改定し、増税分を市民等に転嫁したものの影響について伺ったところ、おただしのことについては、消防手数料のうち特定屋外タンク貯蔵所の変更許可申請手数料が四件で二万円、同貯蔵所の溶接部に係る変更許可申請手数料が一件で三万五千円、浮き屋根式の同貯蔵所に係る変更許可申請手数料が十八件で十八万円のほか、同貯蔵所の保安検査に係る手数料が八件の四十万円となっているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、社会保障・税番号制度システム構築事業については、第一に、同制度は、社会保障などの個人情報を一元管理し、微税強化と給付抑制につながることに加え、成り済ましなどにより個人情報が流出しかねない懸念もあることから、制度そのものに反対であること。第二に、同システムは、本市の既存システムをもとに構築したとのことであるが、二十六年度の事業は国が示した仕様書に基づくものであり、本市がセキュリティーに関し独自の設定を指示したものはないこと。第三に、システム上、一〇〇%のセキュリティー対策ができたとしても、最終的には人為的なもので情報が流出する危険性があり、研修等の対策を講じたとしても不安は払拭できず、また、今後、他の地方自治体と連携することにより、情報流出の危険性はさらに増すと考えること。二点目に、国民保護法制関連事業については、そもそもテロ攻撃などを想定して、地方自治体や公共機関で働く人々をその訓練などに総動員することを目的とした事業であることから認められないこと。三点目に、同和対策推進助成金及び部落解放・人権西日本夏期講座出席負担金については、地対財特法はおおむねその対策は達成できたとして十三年度末に失効しており、現在、同和対策推進事業を実施しているのは中核市・九州県都市四十七市中、十一市のみとなっている。本市は、毎年度、六%ずつ予算を減額してきているが、心理的な差別の解消が課題であるとしながら、そのめども立てずに事業を続けていることは問題であること。また、過去さまざまな問題を起こしてきた部落解放同盟実行委員会に名を連ねる部落解放・人権西日本夏期講座に本市職員が百五十人参加したことは問題であること。四点目に、住民基本台帳カード普及促進事業及びコンビニ交付による証明発行事業については、第一に、住基カードは二十七年三月末でも七・八六%の普及にとどまっており、保有に関し十年間の経過措置はあるものの、マイナンバー制度の実施により二十七年十二月をもって新規発行は停止される。また、個人番号カードを交付されると住基カードは無効となり、返還することが決定しているにもかかわらず、同カードを普及促進する事業費が計上されたことは問題であること。第二に、それでもなお、普及促進する背景には、これまで我が会派が指摘してきたとおり、住基カードマイナンバー制度の先取り制度であり、今後さらに強制力が強く、また、個人情報が流出する懸念のあるマイナンバー制度個人番号カードの普及につながる土台がつくられるものであること。五点目に、臨時福祉給付金支給事業については、第一に、消費税は所得が少ない方ほど負担が重いという逆進性を持つものであることを証明するものであること。第二に、同給付金の一万円の根拠は、一年半分の食費をもとにしたものであるが、さまざまなものが値上がりする一方で年金は引き下げられる昨今においては、到底補いきれるものではなく、また、対象者十二万三千八百六人のうち八千六百六十一人に支給されず、負担を緩和できなかったことは問題であること。第三に、新たな給付金を創設し、その支給に一億五千六百五万七千七十一円の事務費をかけているが、そもそも消費税の増税を行わなければ必要のない事業であること。第四に、同給付金の五千円の加算措置の対象となる方の中には、年金の特例水準解消の対象となる諸手当の受給者が含まれており、これらの給付削減と一体となっていること。六点目に、特別障害者手当等支給事業については、特例水準の解消により、特別障害者手当障害児福祉手当及び経過的福祉手当が〇・七%削減されたが、物価スライドによる〇・四%増を加味しても、特別障害者手当等の受給者延べ一万二千五百三十七人に対し、合計で約八十万六千円の給付減となったこと。七点目に、子育て世帯臨時特例給付金支給事業については、第一に、同事業も消費税が所得の少ない方ほど負担が重くなるという逆進性を持つものであることを証明するものであること。第二に、給付金一万円の根拠は、一年半分の食費をもとにした臨時福祉給付金の額を参考にしたということであるが、子育て用品や文房具などさまざまなものが値上がりしている昨今においては、到底補い切れるものではなく、また、対象者六万八千八百三十八人のうち三百七十五人には支給されず、負担を緩和することができなかったことは問題であること。第三に、新たな給付金を創設し、その支給に七千五百六十六万五千百四十七円の事務費をかけているが、そもそも消費税の増税を行わなければ必要のない事業であること。八点目に、児童扶養手当については、これまで年金額を据え置いていた特例水準が解消されたことにより、〇・七%削減され、物価スライドによる〇・四%増を加味しても同手当の支給額は、全部支給で四万一千百四十円から四万一千二十円となり、延べ八万四千二百七十五人の受給者に対し合計で九百七十八万八千九百五十九円の給付減となったこと。九点目に、生活保護の引き下げによる影響分については、第一に、扶助費は消費税増税分を加味し、全体としては若干の増となったが、そもそも国は二十五年度から二十七年度にかけて、生活保護基準の適正化の名のもとに基準引き下げを行っており、増税後の物価高によって、受給者の生活は一層苦しいものになっていること。第二に、夫婦と子一人世帯では、保護費月額が減額となっていること。第三に、同基準引き下げに対し、二十六年五月二十日から三十日までに二百一件もの行政不服審査請求がなされていること。十点目に、鹿児島港港湾整備事業費負担金のうち、マリンポートかごしま関連事業費については、第一に、建設当初の目的や経済効果、防災拠点としての用途も破綻している人工島建設に、県は事業費として十六億八百万円を計上したが、国からの補助が認められず、決算額は十一億三千三百万円となっており、そのうち本市が道路や緑地の整備に一億八千五百八十一万二千円を負担させられていることは問題であること。第二に、これまで明らかになっている人工島建設一期工事の総事業費は、基盤整備のみで約二百六十一億円となっているが、一期二工区の緑地整備実施計画に基づく負担金も発生している。同計画による緑地整備は、二十八年度中に供用開始とされているだけで、今後の事業費や本市の負担が全く明らかになっておらず、今後も噴水広場などのように、港湾法に基づかない施設建設に負担させられるような問題が惹起しかねないこと。第三に、二十六年度の本市負担金のうち、二千百五十万円の財源は起債という名の借金であり、人工島建設に係る借金の累計が二十一億九千七十万円に達していることは問題であること。十一点目に、新鴨池公園水泳プール整備・運営事業については、第一に、全体の利用者は増加しているものの、土曜、日曜の大会開催がふえたことで一般利用が約四千人も減少していることは、地方自治法第二百四十四条の趣旨に沿った運営とは言えないこと。第二に、本市の施設でも類を見ないPFI事業で十五年間という長期にわたる委託管理がなされているにもかかわらず、一般の指定管理の期間である五年を目途に、バリュー・フォー・マネーや運営上の点検及び見直しを行うべきという提案に対し当局は行わない姿勢であること。十二点目に、歳入については、法人市民税の国税化への見直しがなされ、二十六年度の対象法人は一件であったが、二十六年第二回定例会で指摘したように、本市税収への影響は平年ベースで見れば約十二億円の減収につながること。また、地方消費税交付金については、消費税増税により二十五年度に比べ十一億二千四百九十四万九千円増加し、児童福祉費などの財源に充てられたとのことであるが、我が会派としては、これまでも所得の少ない方ほど負担が重く、地域経済や個人消費を冷え込ませる消費税増税は行うべきではないと指摘してきた。二十六年度においては、個人市民税や法人市民税は、駆け込み需要による影響を受けていないとのことであるが、今後、消費税の増税や社会保障の負担増と給付減が一層市民の暮らしを苦しいものにしていくと思料されること。さらには、市立高等学校授業料については、第一に、公立高校の授業料無償化を廃止する法改正に伴い、市立高等学校授業料等に関する条例が一部改正され、不微収条項が削除されたが、これは生徒一人一人の学びを社会全体で支えることとした無償化の理念を変質させるものであり、これによって二十六年度は一年生八百二十四人中八十九人が授業料を微収されたことは問題であること。第二に、授業料と相殺される就学支援金を受給したい生徒は、受給権者である生徒みずから学校へ申請書を提出し認定を受けなければならなくなったが、その結果、DVやネグレクト等の複雑な親子関係を抱える生徒やアルバイト等で生計を立てている生徒などに、申請書提出の負担を強いることになり問題であること。第三に、条例改正で授業料を滞納している生徒に対し、出席停止を命じることができるという罰則規定が復活していることも問題であること。加えて、消防手数料については、消費税増税に伴い、特定屋外タンク貯蔵庫の変更許可申請及び保安検査に係る手数料が値上げとなり、全体で六十三万五千円の負担増となったこと。以上のような点を勘案した場合、本件については認定しがたい」という意見、次に、「そもそも消費税増税がなければ、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金はなかったわけである。また、人工島関連、マイナンバー制度に係る支出についても認めることはできない。さらには、定期予防接種における子宮頸がんワクチン接種については、二十五年六月に厚生労働省が積極的接種勧奨を中止したにもかかわらず予算化しており、接種者が五十二人に減少しているとはいえ、ゼロを目指すべきであったと思料することから、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第五七号議案 中央卸売市場特別会計決算について申し上げます。初めに、二十六年度は消費税の増税により、卸売業者の市場使用料を初め、各種使用料等に影響があったと思料するが、その影響額等について伺ったところ、おただしの影響額については、青果市場で五百七十三万一千七百二十四円、魚類市場で二百四十一万四千二百七十九円となっている。また、市場関係者からは、消費税増税は営業面で厳しいものがあったという声を伺っているということであります。 次に、中央卸売市場運営協議会の設置目的及び委員構成並びに同協議会の開催状況について伺ったところ、同協議会は、中央卸売市場の業務運営に関し、必要な事項を調査審議する機関として設置しており、委員は、研究機関や市場、行政、生産関係者などで構成されている。二十六年度は一回開催され、食品表示法改正に伴う条例改正や現在の市場整備状況等について市場側が説明を行ったということであります。 次に、青果市場のリニューアル整備事業及び魚類市場の再整備事業については、両事業の実施設計が二十六年度に完了する前に、青果市場の屋根つき荷さばき場や魚類市場の仮設市場棟などの工事の発注を行っていることから、その考え方について伺ったところ、おただしの一部工事については、両市場において、それぞれ業務を続けながらの工事となることから、市場運営への影響等を考慮し、その他の整備とは区分した上で、それぞれの工事の実施設計に係る経費を二十五年度当初予算に計上し、二十六年三月に実施設計が完了したところである。 また、それらの工事費は、二十六年度当初予算に計上し、屋根つき荷さばき場の工事は二十六年八月に、仮設市場棟などの工事については同年十月に着手していることから、手続上の問題はないと考えているということであります。 次に、魚類市場の取り扱い数量全体の約三分の一を占めるカツオについては、二十五年度をピークに取り扱い数量が減少しているが、カツオの搬入の際に使い勝手がよいとされるフラット式の卸売場は、再整備においてはどのようになるものか伺ったところ、カツオについては、漁船からの水揚げであり、岸壁に水揚げした後、そのままフォークリフト等で段差のないフラット式の卸売場に搬入する方法が効率がよいとされているが、陸送されてくる魚等もあり、それらはトラックで搬入されることから、高床式の卸売場が利便性が高いとされている。 再整備に当たっては、それぞれの状況を踏まえ、市場関係者とさまざまな議論を重ねる中で、フラット式と高床式の卸売場をほぼ二分の一ずつ配置する形で設計しているところであるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「二十六年度決算については、青果市場のリニューアル整備事業及び魚類市場の再整備事業それぞれにおいて、実施設計完了前に工事発注を行ったことが明らかになったことを踏まえて認められないので、その理由を申し上げる。青果市場のリニューアル整備事業は、二十四年七月の基本計画において、屋根つき荷さばき場新築工事について、約七億五千万円の概算事業費が示されたものの、既存施設の改修や自走式立体駐車場の事業費は示されなかった。同工事は二十七年三月のリニューアル全体の実施設計前に工事発注されたが、単体工事として実施設計を行っており、最低限容認できるものである。一方、魚類市場の再整備事業は、現地での全面建てかえ事業で、その内容は、新市場棟や新関連店舗棟、仮設工事や解体工事など一連の事業であり、切り離して実施設計が行われるべき性質のものではない。二十四年三月策定の再整備基本計画では約八十四億円であった事業費が、二十七年三月に完了した全体の実施設計では約百二十五億円にも上ることが明らかになったが、当局はその半年前に仮設市場棟新築本体工事を発注し、二十六年九月に二億四千七百七十三万一千円で契約するなど、同工事を含め、ポンプ室や仮設低温卸売場の新設など、合わせて十六件、総額で八億四百二十八万六千九百六十円分を事前発注し工事を進めていた。二十七年九月の本会議で建設局長は、「実施設計は、工事発注に先駆けて図面の作成や工事費の作成を行うものであり、実施設計前の工事発注はできない」と明確に答弁している。当局は、仮設市場棟の工事は、現地建てかえを行う全体事業の中の一連の工事であることを認識した上で、実施設計完了前に工事発注を行った経緯について、衛生面や品質管理面から施設の再整備が急務であること、また、市場運営への影響など、その理由を示されたが、事前発注を行った特別な理由とは言いがたい。また、予算議案等が既に議決されており、手続上、問題はないということに関しては、二十五年度及び二十六年度の実施設計等の当初予算は、総事業費約八十四億円という二十四年三月の基本計画をもとに提案されたものであり、その事業費が、実施設計完了後には約百二十五億円と大きく膨れ上がっているが、そのことを踏まえて、改めて検討すべきである。したがって、手続は踏まれたものの、総事業費が大きく膨れ上がっていることから、そのまま進めてよいというわけにはいかない。本会議では、「既に仮設市場棟の建設など計画に沿って進められているので、これからもこのまま事業を進めることが大切と考えている」との答弁もあったが、できないはずの実施設計完了前の工事発注を既成事実とし、後戻りはできないと述べているようである。これらの観点から、今回の事前発注は、約百二十五億円にも膨れ上がった総事業費のもとで、事業推進を図るために既成事実化を図ったものと推察できる。恐らく新市場の完成予定の三十三年には東京オリンピック等とも重なることから、総事業費が百五十億円に上ることが予想される。また、一連の開発行為と認められるものを分割して実施することは、条例等でも禁止されているわけであり、当局みずからがこれに類するようなことを行うことは決して正しいことではなく、市民や議会との信頼関係が損なわれるのではないかと危惧するところである。魚類市場を取り巻く環境は、ますます厳しさを増している。本市は、カツオの取り扱い数量が全体の三分の一を占めているが、新市場の卸売場の二分の一がカツオの取り扱いに不向きな高床式になるとのことであり、ますます取り扱い数量の減少が危惧され、本当に市場関係者との協議を行った上での再整備なのか疑問に思う。十六年の卸売市場法の改正を踏まえ、市場関係者の経営改善に向け、市場のあり方などについて新たな視点から将来展望のある市場整備を進めることが重要であり、このままの再整備計画では無理に無理を重ねたものになり、強く懸念される。それらに対する責任は、市長を初めとした当局はもちろん、議決機関である議会にも及ぶものと考える。以上のような点を勘案した場合、本件については認定しがたい」という意見、次に、「二十六年度は消費税が増税されているが、中央卸売市場では、卸売業者や仲卸売者の市場使用料や倉庫使用料などに消費税増税分が転嫁され、青果市場で五百七十三万一千七百二十四円、魚類市場で二百四十一万四千二百七十九円の合計で八百十四万六千三円の負担増となり、一部の関係者から負担が厳しいものとなっているとの声もあったということから、本件については認定しがたい」という意見、次に、「消費税増税により市場関係業者等の負担増となったこと。また、業務運営や施設整備について協議されなくてはならない中央卸売市場運営協議会が年に一度しか開催されず、形骸化していること。さらに、費用対効果の努力が見られないことから、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第五八号議案 地域下水道事業特別会計決算におきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「消費税増税の転嫁により、牟礼岡団地及び松陽台の地域下水道使用料が値上げされ、全体で八十六万五千百九十六円の負担増となったことから、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第五九号議案 桜島観光施設特別会計決算におきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「消費税増税の転嫁により、桜島ユースホステルなどの使用料等が値上げされ、利用者にとって百三万二千三百三十六円の負担増となったほか、利用料金制のため、影響額を算出することができないものの、国民宿舎レインボー桜島においても使用料の値上げ等が行われ、利用者の負担増となったことから、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第六〇号議案 国民健康保険事業特別会計決算におきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目に、二十六年度は高所得者への課税限度額の引き上げと低所得者への法定軽減が拡充されたものの、国民健康保険税が世帯所得に占める割合は、全国平均が八万三千円で九・九%であるのに対し、本市は八万円の一三・四九%と依然として高く、払いたくても払えない実態があること。二点目に、七十歳から七十四歳の医療窓口での負担が一割から二割になる負担増の内容を含む決算であること。以上のような点を勘案した場合、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第六一号議案 介護保険特別会計決算におきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「介護職員の処遇改善加算が当局の徹底した取り組みにより、一定の改善がなされたことなど評価するものの、消費税増税に伴い介護報酬が〇・六三%改定されたため、保険給付費が約二億六千三百万円の増となり、また、利用者負担が約二千六百万円の負担増となっていることから、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第六二号議案 後期高齢者医療特別会計決算におきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「同制度については、そもそも廃止すべきであるという立場であるが、二十六年度は制度創設以来、二度目の保険料の引き上げが行われ、所得割率が九・〇五%から九・三二%に、均等割額が四万八千五百円から五万一千五百円に改定されたことから、一人当たりの年間保険料が平均で一千四百四十九円の負担増となっている。また、滞納者数及び収入未済額も増加しており、高齢者にとって重い負担となっていることから、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 大要、以上のような質疑経過を踏まえ、委員会として集約決定いたしました指摘事項は、お手元に配付いたしました指摘事項一覧表(本日の末尾掲載)のとおりでありますので、御了承願います。 以上をもちまして、決算特別委員会における議案審査報告を終わります。 △経済企業委員長報告 ○議長(仮屋秀一君) 次は、経済企業委員長の審査報告を求めます。   [経済企業委員長 平山 哲君 登壇] ◆経済企業委員長(平山哲君) 第三回市議会定例会におきまして、経済企業委員会に審査を付託され、継続審査の取り扱いとなっておりました公営企業特別会計決算議案六件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、監査委員の審査意見書や当局から提出願った資料等も十分参考に供し、各面から審査を行った結果、既に送付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、第六四号議案及び第六六号議案ないし第六八号議案の議案四件については、原案可決及び認定、第六五号議案及び第六九号議案については認定すべきものと決定いたしました。 なお、第六四号議案ないし第六六号議案、第六八号議案及び第六九号議案の議案五件については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、第六四号議案、第六六号議案及び第六八号議案については、原案可決及び認定、第六五号議案及び第六九号議案については、認定すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、第六四号議案 病院事業剰余金処分及び病院事業特別会計決算について申し上げます。 まず、病院事業の平成二十六年度決算は、事業収益百四十五億三千百九十九万二千円に対し、事業費用が百九十億四千八百十六万九千円で、差し引き約四十五億円の大幅な純損失となっていることから、その要因について伺ったところ、二十六年度決算は、収益面では、外来患者一人当たりの単価増や地方公営企業会計基準の見直しに伴い、長期前受金戻入を計上したことなどにより、前年度と比較し、約五億九千万円の増収となったものの、費用面においては、新病院移転開設に伴う経費や職員数の増加による給与費の増など約十二億円に加え、特別損失として会計基準の見直しによる退職給付引当金等を約三十九億円計上するなど、費用が大幅に増加したことから、約四十五億円の純損失となったところであるということであります。 次に、二十六年四月の消費税率の引き上げに伴い、市立病院全体としてどの程度のコスト増となったものか、また、同引き上げは診断書の交付手数料等にも影響があったと思料するが、その影響額について伺ったところ、消費税の影響については、病院全体として、材料費等において約一億六千万円のコスト増になったものと考えている。 また、おただしの影響額については、診断書の交付手数料で約百五万円、健診・人間ドックの受診料で約百九十万円、入院時の個室料で約五十五万円の合わせて約三百五十万円の影響があったものと考えているということであります。 次に、新病院については、二十六年度末に病院本棟新築本体工事が完了しているが、横浜の分譲マンションに端を発したくい打ち工事のデータ改ざん問題が全国的な広がりを見せる中で、病院が人命を預かる施設であるという認識に立った場合、改めてその安全性を確認すべきではないか伺ったところ、おただしの件については、市立病院としても、実施設計発注前の二十一年度にボーリング調査を行い、くいの長さを設計するとともに、施工時には、くいが支持層まで達しているかなどについて工事監理業者立ち会いのもと確認している。さらに、当時の病院建設室においても工程会議の中で確認している。 また、くい工事の完了時点においては、工事監理業者が間違いなくくいが打たれていることを確認するとともに、市立病院としても最終的な報告書について確認を行ったところであるが、おただしを踏まえ、改めて工事監理業者に問い合わせを行い、問題なく工事が行われたことを確認したところであるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「消費税増税の影響が反映された決算であり、診断書の交付手数料、健診・人間ドックの受診料及び入院時の個室料など、合計約三百五十万円が市民の負担増となっていることから、本件については賛成しがたいし、認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案可決及び認定すべきものと決定いたしました。 次に、第六五号議案 交通事業特別会計決算につきましては、二十六年度の収支状況はどのようになったものか伺ったところ、二十六年度決算については、会計基準の見直しにより、軌道事業及び自動車運送事業で、特別損失として退職給付引当金等を約十六億円計上したことから、両事業合計で約十六億七千万円の大幅な純損失となっている。ただし、これは二十六年度のみの特殊要素であり、この要素を除くと、軌道事業は約三億九千万円の黒字、自動車運送事業は約四億六千万円の赤字、両事業合計で約六千万円の赤字となり、前年度と比較すると、軌道事業の黒字幅は増加し、自動車運送事業の赤字幅は減少しているということであります。 次に、二十六年度は消費税率の引き上げに伴い、電車及びバス運賃等が改定されているが、その影響額について伺ったところ、おただしの影響額については、電車事業で約三千五百四十二万七千円、バス事業で約四千六百八万六千円であり、両事業合わせると約八千百五十一万四千円の影響があったものと考えているということであります。 次に、管理の受委託については、経営健全化計画上の効果額が二十四年度及び二十五年度ともに目標に達していなかったと認識しているが、二十六年度はどのようになったものか、また、あわせて消費税率の引き上げに伴う影響について伺ったところ、二十六年度の管理の受委託については、八千四百八十六万八千円の効果額を目標に掲げていたが、燃料単価が見込みを上回り、委託料が増加したため、達成率は九二・七%となり、目標額に約六百十七万円達しなかったところである。 また、消費税については、委託料全体で、約二千二百万円の影響があったものと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「消費税増税の影響が反映された決算であり、電車やバスの料金値上げにより、電車事業で約三千五百四十二万七千円、バス事業で約四千六百八万六千円、両事業合わせて約八千百五十一万四千円の市民の負担増となっていること。また、二十四年度から開始された管理の受委託については、約二千二百万円の新たな負担増となった上に、当初の目標も達成できていないこと。さらには、この管理の受委託については、そもそも問題があることから、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第六六号議案 水道事業剰余金処分及び水道事業特別会計決算並びに第六八号議案 公共下水道事業剰余金処分及び公共下水道事業特別会計決算につきましては、一括して質疑を交わしておりますので申し上げます。 まず、上下水道事業における二十六年度決算については、会計基準の見直し等により、水道事業で約百五十二億円、下水道事業で約百五十九億円の多額の未処分利益剰余金が生じているが、その理由並びにこのことが両事業に与えた影響について伺ったところ、今回、多額の未処分利益剰余金が生じたのは、二十六年度に会計基準の見直しがなされたことによるものである。これは地方公営企業と民間企業の会計制度の整合性を図り、相互の比較分析を容易にする観点などから見直されたもので、具体的には退職給付引当金の計上、みなし償却制度の廃止に伴う減価償却費の新たな計上などである。これらの多くは実際の資金の状況には変動がないところであり、旧会計基準に置きかえて経営状況を分析したが、大きな変更はないということであります。 次に、そのことは理解するが、自己資本の部分では会計基準見直しの影響があったのではないか、また、未処分利益剰余金のうち、水道事業で約二億九千六百万円、下水道事業で約八百九十万円を建設改良積立金として積み立てることとしているが、本市水道ビジョンの最終計画年度である三十年度までの見通しはどのようになるものか伺ったところ、御指摘のように、今回の見直しにより、水道事業においては、自己資本比率がこれまでの五〇%台から約三八%まで下がることになり、借り入れや事業の執行に影響が出てくることが懸念されたが、国としては、それらについては考慮するとのことであり、経営面での大きな影響はないと考えている。 また、同積立金については、経営計画や中期財政計画に基づき、三十年度までを試算した結果、二十八年度の水道事業を除き、両事業ともに積み立てできない厳しい見通しとなっているところであるが、経費の削減を図るなど、可能な限り積み立てできるよう努めていきたいと考えているということであります、 次に、二十六年度は消費税率が引き上げられたことから、水道料金等に影響があったものと思料するが、その影響額について伺ったところ、おただしの影響額については、水道料金等で約二億七千万円、下水道使用料で約一億五千百万円の影響があったものと考えているということであります。 次に、効率的な経営を行っていく上で、企業債償還が経営に与える影響は大きいものがあると思料するが、繰り上げ償還の現状はどのようになっているものか伺ったところ、二十六年度末の企業債残高については、水道事業で約四百五十四億円、下水道事業で約二百九十七億円となっているが、その償還については、十九年度から二十三年度までの間の国の補償金免除繰上償還制度の活用により、水道事業で約三十一億二千万円、下水道事業で約十二億二千万円の利息が軽減されることになる。しかしながら、同制度は二十四年度をもって終了したことから、本市としては、現在、九州市長会や水道協会等を通じ国に対し、同制度の復活を強く要望しているところであるということであります。 次に、水道料金については、経営の根幹をなすものであり、これまで社会経済情勢の変化などを踏まえ、慎重に時間をかけて改定がなされてきたと考えているが、現在の経営状況や将来の経営見通しを考えた場合、一定の段階ではそのことについて意を用いるべき時期が来るのではないかと思料することから、二十六年度決算を踏まえ、今後の基本的な考え方について伺ったところ、二十六年度においては、企業債や費用の縮減などの経営努力により、純利益を確保することができたが、水需要の減少による給水収益の減少は続いており、今後は老朽施設の増加による建設費の増加や資金状況も厳しさを増してくることが想定される。 また、平成三十年代には施設の大規模更新も控えていることから、将来的に非常に厳しい財政状況下に置かれることが見込まれており、その際には、おただしのことについての検討も必要になってくるものと考えている。 なお、国においては、全国的に経営状況が悪化している自治体が多くなってきている現状から、料金改定も視野に入れた経営改善を求めている状況である。 水道局としては、将来にわたって市民に安全で良質な水を安定的に供給するという大きな役割を担っており、次の世代においてもこれまでと同様のサービスを提供するためのシステムづくりが必要であると考えていることから、そのようなことを常に念頭に置きながら、非常に厳しい経営環境の中ではあるが、より一層効率的な経営に努めていきたいと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、第六六号議案及び第六八号議案についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「消費税増税の影響が反映された決算であり、水道料金等で約二億七千万円、下水道使用料で約一億五千百万円の市民の負担増となっていることから、本件については、賛成しがたいし、認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、いずれも原案可決及び認定すべきものと決定いたしました。 次に、第六九号議案 船舶事業特別会計決算について申し上げます。 まず、二十六年度の収支状況について伺ったところ、二十六年度については、乗船客数及び航送車両台数の減少等により運航収益は減少したものの、会計基準の見直しに伴う長期前受金戻入や特別利益などにより、事業収益は前年度を上回ったところである。 一方、費用面においては、A重油価格の下落等により動力費は減少したものの、会計基準の見直し等により人件費や減価償却費が増加したことから、事業費についても前年度を上回ったところであり、結果として、六千五百九十九万四千八百五十円の純利益となったところであるということであります。 次に、二十六年度は消費税率の引き上げに伴い、フェリー運賃等が改定されているが、その影響額は幾らになったものか、また、乗客や車両数がともに減少していることから、これらと消費税の影響をどのように認識しているものか伺ったところ、おただしの影響額については、旅客収益で一千百四十九万五千六百四十五円、車両収益で五千三十万八千六百八十四円など、合計で六千二百三十二万七千三百二十九円の影響があったものと考えている。 また、乗客等の減少については、台風接近による欠航を初め、東九州自動車道の延伸や桜島の火山活動の活発化等が影響したものと考えているが、そのような中で消費税率の引き上げがどの程度影響したかについての分析は難しいところであるということであります。 次に、会計基準の見直しを踏まえて、二十六年度決算の現状をどのように認識しているか、また、今後はいかに資金残を確保していくかが経営の重要なポイントになってくると思料することから、このことに対する見解を伺ったところ、二十六年度決算においては、会計基準が見直されたことにより、長期前受金戻入による収益が増となった一方で、退職給付引当金等の計上やみなし償却の廃止に伴う減価償却費の増などの結果、負債が増加し、資本が減少するなど、大変厳しい経営状況にあることが明らかになったと考えている。 今後においては、施設整備や船舶の更新などが見込まれることから、その財源として国庫補助金等を確保するとともに、経営理念である「安全で快適な運航、効率的な事業運営」に取り組む中で、収入の確保と経費の節減による経営の改善を図り、船舶事業の継続に局一丸となって取り組んでいきたいと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「消費税増税の影響が反映された決算であり、フェリー運賃等の値上げにより、合計六千二百三十二万七千三百二十九円の市民の負担増となっていることから、本件については認定しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、経済企業委員会における議案審査報告を終わります。
    ○議長(仮屋秀一君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。 △討論 ○議長(仮屋秀一君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 桂田みち子議員。   [桂田みち子議員 登壇](拍手) ◆(桂田みち子議員) 日本共産党市議団を代表して、決算関連議案十五件のうち十二件の議案に反対する立場から反対討論を行います。 まず、平成二十六年度は消費税五%から八%の増税に伴う公共料金等の値上げに加えて、生活保護基準等の引き下げ等社会保障の給付減と負担増、平成二十七年度から実施される社会保障等の個人情報を一元管理して徴税強化と給付抑制につながるマイナンバー制度システム構築など、景気の低迷にあえぐ市民生活を一層苦しいものにさせる内容となっており、決算関連のほとんどの議案を認めることができない理由を申し上げます。 消費税増税に伴う負担増については、歳入で受け取った消費税と歳出で支払った消費税を同額とみなす規定がある一般会計予算と違い、申告し、納税することになる特別会計予算は、使用料額等の改定による値上げが実施されました。したがって、市民が直接負担することになるものについては認めることができません。 第五七号議案 平成二十六年度鹿児島市中央卸売市場特別会計歳入歳出決算については、卸売業者や仲卸業者の市場使用料や倉庫使用料などに消費税増税分が転嫁され、青果市場で五百七十三万一千七百二十四円、魚類市場で二百四十一万四千二百七十九円、合計で八百十四万六千三円の負担増となったこと。 第五八号議案 平成二十六年度鹿児島市地域下水道事業特別会計歳入歳出決算については、消費税増税により、牟礼岡、松陽台町の両地域の下水道使用料が値上がりし、全体で八十六万五千百九十六円の負担増となったこと。 第五九号議案 平成二十六年度鹿児島市桜島観光施設特別会計歳入歳出決算については、消費税増税によって桜島ユースホステルの使用料などが値上がりし、百三万二千三百三十六円の負担増となったほか、国民宿舎レインボー桜島においても使用料の値上げ等が行われ、桜島観光施設の利用者に負担増となったことから認めることができません。 第六四号議案 平成二十六年度鹿児島市病院事業剰余金処分についての議会の議決及び平成二十六年度鹿児島市病院事業特別会計決算についての議会の認定を求める件については、非課税の保険診療の対象とならない診断書の交付手数料、健診・人間ドックの検査料、特別室差額料等に対して合計三百五十万円が患者、市民の負担増となったこと。 第六五号議案 平成二十六年度鹿児島市交通事業特別会計決算について議会の認定を求める件については、バスや電車の料金値上げが実施されており、軌道事業では三千五百四十二万七千円、バス事業では四千六百八万六千円、合計八千百五十一万四千円の市民の負担増となっていること。加えて、これまで問題を指摘してきた管理の受委託についても消費税増税により二千二百万円の負担増となった上に、当初の目標が達成されていないこと。 第六六号議案 平成二十六年度鹿児島市水道事業剰余金処分についての議会の議決及び水道事業特別会計決算についての議会の認定を求める件については、水道料金が引き上げられ、二億七千万円の市民の負担増になっていること。 第六八号議案 平成二十六年度鹿児島市公共下水道事業剰余金処分についての議会の議決及び平成二十六年度鹿児島市公共下水道事業特別会計決算についての議会の認定を求める件については、下水道使用料の引き上げに伴い、一億五千百万円の市民の負担増になっていること。 第六九号議案 平成二十六年度鹿児島市船舶事業特別会計決算について議会の認定を求める件については、旅客運賃等の値上げで、合計六千二百三十二万七千三百二十九円の市民の負担増になっていること。 以上の八議案については、消費税増税の影響額がわかるだけでも合計で約五億七千七百万円の市民負担増となっており、認めることができません。 次に、社会保障の負担増に係る特別会計決算について認めることができない理由を申し上げます。 第六〇号議案 平成二十六年度鹿児島市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算については、平成二十六年度は課税限度額引き上げと法定軽減が拡充されたものの、保険税が世帯所得に占める割合は、全国平均が九・九%に対して本市は一三・四九%と依然として高く、払いたくても払えない実態があること。さらに、七十歳から七十四歳の医療費負担が一割から二割となり、その影響は一億二十万円の負担増につながったこと。 次に、第六一号議案 平成二十六年度鹿児島市介護保険特別会計歳入歳出決算については、介護職員の処遇改善加算で改善がなされたものの、消費税増税に伴う介護報酬〇・六三%の改定が行われ、二億六千三百万円増となり、そのうち利用者負担額が二千六百万円となったこと。 次に、第六二号議案 平成二十六年度鹿児島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算については、七十五歳以上の高齢者を強制的に別枠の医療保険制度に組み込んで保険料を徴収し、診療報酬も区別して負担制度を設ける世界に類を見ない制度であり、私どもは制度そのものを廃止すべきという立場ですが、平成二十六年度は保険料の引き上げが行われ、所得割率が九・〇五%から九・三二%に、均等割額が四万八千五百円から五万一千五百円と県平均の年間保険料としては一人一千四百四十九円、本市の後期高齢者の数で試算すると約九千七百万円の負担増となっていること。また、滞納者数、収入未済額もふえており、高齢者にとって重い負担となっていることから認めることができません。 次に、第五五号議案 平成二十六年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算について認めることができない主な理由を申し上げます。 款総務費、項総務管理費、目一般管理費、社会保障・税番号制度システム構築事業四千六百二十五万三千四十円及び項戸籍住民基本台帳費、目戸籍住民基本台帳費、住民基本台帳カード普及促進事業費三百十四万三千六百三十二円、コンビニ交付による証明発行事業費六百十四万八千三百二十八円については、一点目、この事業は、平成二十七年度から具体化されるマイナンバー制度に対応したシステム構築であり、利便性が向上するとの認識が示されましたが、マイナンバー制度は、社会保障などの個人情報を一元管理し、徴税強化と給付抑制につながること、また、個人情報が流出しかねない懸念もあり、制度そのものに反対であること。 二点目、今後、他の地方自治体との連携で一層情報流出の危険性が増すものと考えること。 三点目、住基カードは平成二十六年度末の時点で五千三百八十七枚、平成二十七年度三月末でも七・八六%の普及にとどまり、さらに、マイナンバー制度の実施により十年間の経過措置はあるものの、平成二十七年十二月で新規発行は停止になるにもかかわらず、普及促進事業を予算計上していることなどから認めることができません。 次に、款総務費、項総務管理費、目人権啓発費、同和対策推進助成金百六十二万六千円及び部落解放・人権西日本夏期講座出席負担金六十万円については、平成十三年、地対財特法は、おおむねその対策は達成できるものとして失効しました。現在、同和対策推進事業は、中核市、九州県都市四十七市中、十一市のみで、本市は毎年の予算を六%ずつ減額しているものの、事業を続けていることは問題です。また、過去さまざまな問題を起こしてきた部落解放同盟実行委員会に名を連ねる部落解放・人権西日本夏期講座に、本市職員が百五十名参加したことは問題であり、認めることはできません。 次に、款民生費、項社会福祉費、目社会福祉総務費、臨時福祉給付金支給事業十六億一千五百一万七十一円、項児童福祉費、目児童福祉総務費、子育て世帯臨時特例給付金支給事業七億六千二十九万五千百四十七円については、一点目、本事業は、消費税増税に伴い低所得者に対する影響緩和のための給付金支給事業ですが、消費税の逆進性を証明するものであること。 二点目、給付金一万円の根拠は、一年半分の食費をもとにしており、さまざまなものが値上げされており、高齢者加算措置の対象者には年金の特例水準解消の対象となる受給者が含まれており、これらの給付減と一体となっています。ましてや対象者数十二万三千八百六人のうち、八千六百六十一人に支給できなかったこと、あわせて子育て世帯も子育て用品や文房具などが値上がりしている昨今、到底補い切れるものではなく、加えて対象者数六万八千八百三十八人のうち三百七十五人に支給できなかったことは問題です。 三点目、臨時福祉給付金で一億五千六百五万七千七十一円、子育て世帯臨時特例給付金で七千五百六十六万五千百四十七円の事務費自体、消費税を増税しなければ必要のないものであること。 以上の理由から、認めることはできません。 次に、款民生費、項児童福祉費、目児童措置費、児童扶養手当三十二億五千三百十九万七千四百円及び項障害者福祉費、目障害者福祉総務費、特別障害者手当等支給事業費二億六千八百四十八万百十三円については、これまで年金額を据え置いていた特例水準の解消によって児童扶養手当特別障害者手当障害児福祉手当経過的福祉手当が〇・七%削減されました。物価スライドによる〇・四%増を加味しても〇・三%減となり、児童扶養手当は四万一千百四十円から四万一千二十円に減少し、八万四千二百七十五人の受給者で、九百七十八万八千九百五十九円の給付減、特別障害者手当等の受給者一万二千五百三十七人に対し八十万六千円の給付減となったこと。 以上の理由から、認めることができません。 次に、款民生費、項生活保護費、目扶助費、生活保護費の基準引き下げによる影響分については、一点目、扶助費は平成二十六年度消費税分を加味して若干の増となったが、平成二十五年度から二十七年度にかけて生活保護基準の適正化で基準が下がり、受給者の生活は一層苦しくなったこと。 以上の理由から、認めることはできません。 次に、款土木費、項港湾費、目港湾費、鹿児島港港湾整備事業費負担金中、マリンポートかごしま、いわゆる人工島関連予算について、一点目、建設当初の目的や経済効果、防災拠点としての用途も破綻している人工島建設の平成二十六年度予算は十一億三千三百万円ですが、そのうち本市は道路や緑地の整備に一億八千五百八十一万二千円を負担させられていることは問題であること。 二点目、人工島建設一期工事は、現在、一期二工区緑地整備実施計画に基づいた負担金が発生していることから、この計画は、平成二十八年供用開始というだけでその内容は明らかになっておらず、今後も港湾法に基づかない施設建設が負担となる問題が惹起しかねないこと。 以上の理由から、認めることができません。 次に、款教育費、項保健体育費、目体育施設費、新鴨池公園水泳プール整備・運営事業費二億一千百十八万八百七十九円については、一点目、利用者が増加したものの、一般利用が約四千人も減少していることは、地方自治法第二百四十四条で住民の福祉増進の目的で施設を設けるものとする趣旨に沿った運営とは言えないこと。 以上の理由から、認めることはできません。 次に、歳入一括について申し上げます。 款使用料及び手数料、項使用料、目教育使用料、市立高等学校授業料一千八十七万二百円については、一点目、国の法律改正によって鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例一部改正がなされ、授業料の不徴収条項が削除されました。これによって原則、全ての生徒に対して授業料の納入が求められ、平成二十六年度は新一年生八百二十四人中八十九人が授業料を徴収されたことは問題です。 以上の理由から、認められません。 次に、法人市民税の国税化への見直しについて、平成二十六年度対象となった法人は一件ですが、平成二十六年度第二回定例会で指摘させていただいたように、本市税収への影響は平年ベースで約十二億円の減収につながること。 次に、地方消費税交付金は、増税分が平成二十五年より十一億二千四百九十四万九千円増加し、児童福祉費などに充てられたとのことですが、これまで述べたように、社会保障費の給付減、負担増の影響は約二億四千五百万円、消費税増税に伴う負担増約五億八千万円、合計で約八億二千五百万円となり、消費税増税は社会保障のためという口実は破綻していることを示す決算と言わざるを得ません。 私ども会派は、これまでも所得の少ない方ほど負担が重く、地域経済や個人消費を冷え込ませる消費税増税はすべきではないと指摘してきました。今後においても、消費税の増税や社会保障の負担増と給付減が市民の暮らしを一層苦しめるということを指摘し、第五五号議案 平成二十六年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算は認めることができないことを申し上げ、日本共産党市議団を代表する決算関連議案についての反対討論を終わります。(拍手) ○議長(仮屋秀一君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決 ○議長(仮屋秀一君) これより表決に入ります。 それでは、まず、第五七号議案 平成二十六年度鹿児島市中央卸売市場特別会計歳入歳出決算について、電子表決システムにより採決いたします。 ただいまの議案に対する委員長の報告は、認定であります。 本件については、委員長の報告どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はないものと認めます。   [電子表決終了] ○議長(仮屋秀一君) 賛成多数であります。 よって、本件は認定されました。 次に、第五五号、第五八号ないし第六二号、第六四号ないし第六六号、第六八号及び第六九号の各議案について、電子表決システムにより一括採決いたします。 ただいまの議案十一件に対する委員長の報告は、剰余金処分についてはいずれも原案可決、決算についてはいずれも認定であります。 以上の議案十一件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 押し忘れ等はないものと認めます。   [電子表決終了] ○議長(仮屋秀一君) 賛成多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決並びに認定されました。 次に、ただいまの議案十二件を除くその他の議案三件について一括採決いたします。 以上の議案三件については、委員長の報告どおり、剰余金処分については原案どおり決することとし、決算についてはいずれも認定することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも原案どおり可決並びに認定されました。 △第七二号議案─第一一七号議案上程 ○議長(仮屋秀一君) 次は、日程第一八 第七二号議案ないし日程第六三 第一一七号議案の議案四十六件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 △市長提案理由説明 ○議長(仮屋秀一君) ここで、提出者の説明を求めます。   [市長 森 博幸君 登壇] ◎市長(森博幸君) 平成二十七年第四回市議会定例会におきまして、今回提案しております平成二十七年度補正予算及び条例その他の案件について、その概要を御説明申し上げます。 まず、補正予算について申し上げます。 一般会計におきましては、今回、二億九千八百七万六千円を追加し、総額で二千四百四十六億七千三十三万五千円となります。 今回の補正予算は、補助決定等に基づく校舎・屋体等整備事業費等及び市単独の公共事業費等を計上したほか、職員の給与費の不用見込み額等を減額しました。 以下、歳出予算の主な内容について、順次御説明申し上げます。 総務費につきましては、市税還付金及び市議会議員選挙の準備に要する経費を計上しました。 民生費につきましては、補助内示に基づく介護老人福祉施設等の整備に対する補助金を計上するとともに、単価改定等による特別障害者手当等支給事業費を計上しました。 商工費につきましては、桜島観光施設特別会計への繰出金を計上しました。 土木費につきましては、市単独の側溝整備事業費及び道路維持事業費を計上しました。 教育費につきましては、補助決定に基づく校舎・屋体等整備事業費を計上しました。 災害復旧費につきましては、台風十五号及び本年九月の豪雨により被災した農業用施設等の復旧に要する経費を計上しました。 また、歳入予算につきましては、国庫支出金、県支出金、繰越金及び市債を計上したほか、地方交付税を減額しました。 このほか、都市基盤河川脇田川改修事業及び校舎・屋体等整備事業等についての繰越明許費を設定しました。 また、かごしま水族館等の指定管理業務及び側溝整備事業等についての債務負担行為を設定しました。 次に、特別会計について申し上げます。 桜島観光施設特別会計におきましては、施設利用者の減少見込みによる国民宿舎レインボー桜島の管理運営に要する経費等を計上しました。 次に、企業会計について申し上げます。 病院事業特別会計におきましては、薬品費等の増加見込みに伴う所要額を計上するとともに、収入面では、医業収益の増収見込み額を計上しました。 次に、条例その他の案件について、御説明申し上げます。 公の施設の指定管理者の指定に関する件二十三件は、鹿児島市民文化ホールなど二十五施設の指定管理者を指定するについて、議会の議決を求めるものです。 工事請負契約締結の件は、高齢者福祉センター伊敷(仮称)・西部親子つどいの広場(仮称)新築本体工事請負契約を締結するについて、議会の議決を求めるものです。 鹿児島市改新交流センター条例制定の件は、地域住民の触れ合い及び交流を促進し、地域の活性化を図るため、同センターを設置するものです。 鹿児島市さくらじま白浜温泉センター条例一部改正の件、鹿児島市マリンピア喜入条例一部改正の件、鹿児島市スパランド裸・楽・良条例一部改正の件及び鹿児島市桜島マグマ温泉条例一部改正の件は、一般浴場等の使用料の額を改定するものです。 鹿児島市高齢者福祉センター条例一部改正の件及び鹿児島市喜入老人憩の家条例一部改正の件は、浴室の使用料を新たに設定するものです。 鹿児島市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件は、社会福祉法に係る省令の一部改正に伴い、施設長の年齢要件を廃止するものです。 鹿児島市地域福祉館条例一部改正の件は、薬師二丁目の住居表示の変更に伴い、城西福祉館の位置の表示を改めるものです。 鹿児島市上町ふれあい広場条例制定の件は、人々の触れ合い及び交流を促進し、地域のにぎわいを創出するため、同広場を設置するものです。 鹿児島市公園条例一部改正の件は、上町の杜公園の管理を指定管理者に行わせるため、条文の整備をするものです。 鹿児島市営住宅条例一部改正の件は、星ケ峯住宅四戸及び宮之浦住宅四戸が竣工するので、これらを市営住宅として設置するとともに、大明丘住宅を建てかえるため、同住宅六十戸を廃止するものです。 鹿児島市体育施設条例一部改正の件は、桜島総合体育館の冷暖房設備使用料の額を定めるとともに、松元平野岡体育館の温泉施設使用料の額を改定するものです。 鹿児島市勤労青少年ホーム条例一部改正の件は、勤労青少年福祉法の一部改正に伴い、関係条文の整理をするものです。 鹿児島県市町村総合事務組合の共同処理する事務及び同組合規約の一部変更に関する件は、同組合の共同処理する事務に係る組合市町村に垂水市が加入すること等について、議会の議決を求めるものです。 鹿児島市税条例一部改正の件は、市税の徴収猶予に係る手続等を定めるとともに、減免に係る申請期限等を改めるものです。 鹿児島市農業委員会条例一部改正の件は、農業委員会等に関する法律等の一部改正に伴い、農業委員会の委員の定数を改めるとともに、同委員会の部会の廃止等をするものです。 鹿児島市消防団員等公務災害補償条例一部改正の件は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、関係条文の整理をするものです。 鹿児島市火災予防条例一部改正の件は、消防法に係る省令の一部改正に伴い、規制する対象火気設備の追加等をするものです。 以上で、平成二十七年度補正予算及び条例その他の案件についての説明を終わります。 なにとぞ、よろしく御審議のうえ、議決していただきますようお願いいたします。 ○議長(仮屋秀一君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。 △休会の議決・散会 ○議長(仮屋秀一君) ここでお諮りいたします。 明十二月二日から四日までは休会とし、十二月七日に本会議を再開いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 なお、十二月七日は、午前十時から会議を開きます。 本日は、これにて散会いたします。              午 前十一時五十一分 散 会            ───────────────── △決算特別委員会指摘事項一覧表    決算特別委員会指摘事項一覧表〇 第五五号議案について一、避難行動要支援者避難支援等事業については、特に都市部のマンション居住のケースなどで要支援者の実態把握に苦慮していることから、当該地域の町内会等とも連携する中で課題を整理するとともに対応策を検討し、同事業がより実効性のあるものとなるよう努めるべきである。二、町内会設立加入きっかけづくり支援事業については、制度が十分に活用されているとはいいがたい面があることから、同事業の所期の目的である町内会の設立、加入促進に資するものとなるよう町内会の意見要望も伺う中でその使途や補助額等について、さらなる見直しを検討すべきである。三、かごしま水族館のほか入館者等が減少している施設については、その検証に努めるとともに、設置目的を踏まえ、入館者や利用者増に向け各面から検討すべきである。四、遊休農地解消等対策事業については、決算額が前年度を下回り、執行率も五割強にとどまっていることから、農業委員会とも連携を図る中で農地流動化のさらなる推進に努めるとともに、新規就農者の支援や農業担い手育成対策に積極的に取り組み、遊休農地の解消を図るべきである。地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。         市議会議長  仮 屋 秀 一         市議会議員  幾 村 清 徳         市議会議員  政田 け い じ...